最終更新日:2024年12月2日
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砂利採取業者の登録を受けた方が実際に、本市の区域内(砂利採取法第16条第2号で規定される一級河川及び二級河川の河川区域等を除く)において、砂利の採取を行なおうとするときは、当該砂利の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、神戸市長へ砂利採取場の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
砂利採取計画とは、砂利採取場ごとに計画した砂利採取の方法及び設備、災害防止の方法及び施設等に関する計画のことであり、これらの事項を砂利採取計画認可申請書として取りまとめ、認可制度の中で技術面の審査を行います。
砂利の種類 | 河川砂利 | 陸砂利 | 山砂利 | 海砂利 | 洗浄 |
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採取期間 | 100日以内 | 1年以内 | 3年以内 | 6か月以内 | 3年以内 |
砂利採取計画の認可を受けた方は、砂利採取場ごとに作成した「業務状況報告書」を毎年4月中旬までに提出していただくことになります。
神戸市建設局防災課
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所4号館6階