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最終更新日:2024年12月2日
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。
神戸市では、神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用事務を規定しています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他の行政機関等との情報連携が可能となります。