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償却資産申告の留意点

最終更新日:2024年8月19日

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建築設備等の償却資産と家屋の区分

建築設備の範囲

建築設備とは、電気設備・ガス設備・給水設備・排水設備・衛生設備・冷暖房設備・空調設備・防災設備・運搬設備・清掃設備等で本来家屋と一体になって効用を高めるための設備をいい、税務会計上ではおおむね「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の「建物附属設備」に該当するものです。

建築設備の償却資産と家屋の区分

家屋には、電気設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等が取り付けられていますが、特定の生産または業務の用に供されるもの、独立した機械・装置としての性格が強いもの、家屋と構造上一体でないもの、については償却資産として申告の対象となります。
家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取扱いますので漏れなく申告してください。

 賃借人(テナント)が施工した内装等

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第9項、市税条例第35条第7項)

また、家屋の所有者の方は特定附帯設備に関する届出書および賃借人一覧表をご提出ください。

割賦販売、リース資産

割賦販売により購入した資産

割賦販売資産については、所有権が売主に留保されている場合であっても、原則としとて買主が申告することになります。(地方税法第342条第3項、地方税取扱通知第3章第1節第1-10)

リース資産

リース資産については、通常、リース会社からの申告となり使用者側は申告の必要はありません。ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するものなど、使用者側が申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明な場合はリース会社にご確認ください。
所有権移転外ファイナンスリース取引について、平成19年度税制改正により法人税、所得税の処理方法が変更されましたが、固定資産税においては、上記ただし書きに該当する資産以外は、リース会社からの申告となります。

 耐用年数省令の一部改正

平成20年(2008年)度税制改正において、減価償却資産の「法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)」の大幅な変更が行われました。
評価額の計算は、決算期等に関わりなく既存資産を含めて、平成21年度からすべて改正後の耐用年数により行うことになります。資産の取得時にさかのぼって改正後の耐用年数を用いて再評価をするものではありません。

調査のお願い

神戸市では、申告内容を確認するために調査を行っており、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)、または減価償却費の計算書(写))、固定資産台帳(写)等の提出をお願いしています。また、調査結果により修正申告をしていただく場合があります。

過年度への遡及(そきゅう)

申告もれ等の場合の課税に際しては、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度までさかのぼって課税することになります。ただし、地方税法第17条の5の規定により、遡及は5年が限度となります。過年度分の課税が発生した場合は、一括で納付していただきます。

申告されない方、又は虚偽の申告をされた方

正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科されることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることになります。

問い合わせ先

神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)

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行財政局税務部固定資産税企画課