最終更新日:2024年10月25日
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土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価額から不正常な要因(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)を除いた正常売買価額を求め、それを基礎として、地目別に定められた評価方法により評価を行うこととされています。
地目 | 登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況によります。 |
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地積 | 原則として登記簿に登記されている地積によります。 |
地目別の評価方法の詳細については、以下をご覧ください。
土地の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和6年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として次回の基準年度(令和9年度)まで3年間据え置かれます。
ただし、土地の分合筆、地目変更等があれば、その翌年度に新しい評価額を決定します。また、基準年度以外の年度においても地価の下落が認められる地域について、特例措置として簡易な方法により評価額の修正を行い、これを時点修正といいます。
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準的な宅地の地価公示価格や鑑定評価価格などを基に求められ、その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。
一般財団法人資産評価システム研究センターでは、全国の路線価等の情報をインターネットで公開しています。
土地の評価については、以下の「土地と家屋の固定資産税」パンフレットにも掲載されています。