償却資産申告明細のハガキ

最終更新日:2024年12月3日

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前年度にご申告いただいた内容から、課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに償却資産申告明細書(ハガキ)をお送りしています。
償却資産申告明細のハガキを受け取った方は、以下の手順で資産の所有状況を申告してください。

1.資産状況を確認

ハガキに印字されている償却資産と、2025年1月1日時点で所有している償却資産とを比べて、変更があるか確認してください。

償却資産とは

事業の用に供することができる資産で、所得税法や法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、土地、家屋、大型特殊自動車以外の自動車、無形資産(漁業権やソフトフェアなど)は除きます。
償却資産は土地や家屋とは別に固定資産税の課税対象となります。毎年1月1日時点の資産状況を確認し、前年から変更があれば1月末日までにご申告ください。
償却資産についての詳しい説明はこちらのページをご覧ください。固定資産税(償却資産)の概要

変更がある方

2.用紙をダウンロードに進んでください。

変更がない方

申告不要です。以下の手続きは行わず、ハガキはお手元で保管または破棄してください。

2.用紙をダウンロード

すべての方

資産の所有状況に変更があるすべての方は以下をダウンロードしてください。

増加した資産がある方

増加した資産(ハガキに記載がなく、2025年1月1日時点で所有している償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。

減少した資産がある方

減少した資産(ハガキに記載があり、2025年1月1日時点で所有していない償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。

3.申告用紙に記入

詳しい書き方は償却資産申告書の記入手順書(勧奨ハガキがあるとき)(PDF:1,969KB)をご覧ください。

おおまかな流れは以下のとおりです。

  1. 増加明細書に増加した資産を記入
  2. 減少明細書に減少した資産を記入
  3. 申告書に住所や氏名などの基本事項と、取得価額の合計を記入

4.提出物の用意

すべての方

「3.申告用紙に記入」で記入したすべての申告用紙を提出してください。ハガキは提出不要です。

非課税資産などを取得した方

非課税、課税標準の特例、減免のいずれかの対象になる資産を新たに取得した方は、「3.申告用紙に記入」で記入した申告用紙に添えて、専用の申請書と添付書類を提出してください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(償却資産)

5.提出

郵送で提出

提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。
受付印を押印した申告書の控が必要な場合は、控の用紙と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。控は2月中旬以降に順次発送します。

653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当

2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ

窓口で提出

提出物を下記住所の窓口までお持ちください。

神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税課窓口(償却資産担当)

提出期限

2025年1月31日(金曜)
ご事情により期限に間に合わなかった場合もすみやかにご提出ください。

6.提出後の流れ

課税がない場合

  • 資産の課税標準額の合計が150万円を下回る場合、課税はありません。なお課税標準額とは、評価額(旧定率法に従って減価償却の計算を行った結果残る額)から課税標準の特例などの適用があればその軽減額を差し引いた金額です。
  • 納税通知書はお送りしません。
  • 資産がすべてなくなったという申告をした方を除いて、12月中旬に次年度の申告のご案内をお送りします。

課税がある場合

  • 資産の評価額の合計が150万円以上の場合、課税があります。なお課税標準額とは、評価額(旧定率法に従って減価償却の計算を行った結果残る額)から課税標準の特例などの適用があればその軽減額を差し引いた金額です。
  • 4月1日付で納税通知書をお送りしますので、内容を確認して納付してください。ただし、申告用紙を期限後に提出された場合は、納税通知書の発送は5月以降となる場合があります。
  • 12月中旬に次年度の申告のご案内をお送りします。

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課