最終更新日:2024年12月3日
ここから本文です。
前年度にご申告いただいた内容から、課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに償却資産申告明細書(ハガキ)をお送りしています。
償却資産申告明細のハガキを受け取った方は、以下の手順で資産の所有状況を申告してください。
ハガキに印字されている償却資産と、2025年1月1日時点で所有している償却資産とを比べて、変更があるか確認してください。
事業の用に供することができる資産で、所得税法や法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、土地、家屋、大型特殊自動車以外の自動車、無形資産(漁業権やソフトフェアなど)は除きます。 |
資産の所有状況に変更があるすべての方は以下をダウンロードしてください。
増加した資産(ハガキに記載がなく、2025年1月1日時点で所有している償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。
減少した資産(ハガキに記載があり、2025年1月1日時点で所有していない償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。
おおまかな流れは以下のとおりです。
非課税、課税標準の特例、減免のいずれかの対象になる資産を新たに取得した方は、「3.申告用紙に記入」で記入した申告用紙に添えて、専用の申請書と添付書類を提出してください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(償却資産)
提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。
受付印を押印した申告書の控が必要な場合は、控の用紙と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。控は2月中旬以降に順次発送します。
653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当
2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ
提出物を下記住所の窓口までお持ちください。
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税課窓口(償却資産担当)
2025年1月31日(金曜)
ご事情により期限に間に合わなかった場合もすみやかにご提出ください。