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記者資料提供(2023年10月5日)
建築住宅局建築指導部安全対策課
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月に施行されたことを受け、本市では、2016年10月に法を補完する「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」を施行し、総合的な空家空地対策に取り組んでいます。
この度、倒壊する恐れのある空き家2件について、同法第14条第10項に基づく代執行により除却します。
引き続き、適切な管理が行われていない空き家・空き地の指導に積極的に取り組み、地域住民のみなさまの生活環境を守り、安心・安全なまちづくりを推進してまいります。
対象空家①外観
対象空家①外壁部分
対象空家②外観
対象空家②屋根
①2010年7月20日 通報により調査開始
2010年7月22日 現地確認(外壁・屋根の崩落)
以降、定期的に経過観察を実施
2018年2月15日 現地確認 状況悪化(外壁・屋根の崩落)
2021年1月22日 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく立入調査実施
2023年6月6日 現地確認 状況悪化(外壁崩落)
2023年8月16日 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告
※建物所有者の所在について継続的に調査を行うも確知できず
②2019年10月8日 通報により調査開始
2020年1月10日 現地確認(外壁・屋根の崩落)
以降、定期的に経過観察を実施
2021年5月24日 近隣住民より再通報
2022年11月17日 現地確認 状況悪化(外壁・屋根の崩落)
2023年8月16日 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告
※当初より建物所有者について継続的に調査を行うも確知できず
2023年10月12日~2023年11月下旬
(特定空家等に対する措置)
第14条
9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(略)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。